
ご利用までの流れ
訪問看護のご利用は、保険制度によって流れが異なりますが、いずれもかかりつけ医の指示書が必要です。訪問介護サービスをご利用するための保険は、「介護保険」と「医療保険」の2種類あり、ご本人の年齢や疾患の有無、要介護認定の状況によってご利用できる保険が変わるので、自分の場合はどちらの保険の対象となるのかをご確認ください。ちなみに介護保険と医療保険を同時にご利用することはできません。
対象者
介護保険の対象となる方
65歳以上の介護認定された方、または40~65歳で16特定疾患を患っていて介護認定された方が対象です。「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方も対象となる可能性がありますので、ケアマネジャーと十分にご相談していただくことをおすすめします。訪問回数はケアプランに基づいて設定されます。
医療保険の対象となる方
介護保険対象外の方で、厚生労働大臣の定める疾患をお持ちの方が対象です。年齢に関係なくご利用いただけます。訪問看護のご利用を希望される場合は、かかりつけ医にご相談いただき、医師の指示を受けてください。訪問回数は、原則週3回と決められていますが、末期がんの方や厚生労働大臣の定める疾患などをお持ちの方は毎日訪問できます。また、「その日から14日間毎日訪問可能」といった特別指示が出ることもありますので、かかりつけ医に相談してみましょう。
介護保険の対象となる場合
介護認定を受けている方
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Flow01
ケアマネジャーに相談
訪問看護のご利用をケアプランに入れる必要があるため、まずは訪問看護のご利用を希望したい旨を担当ケアマネジャーに相談してください。
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Flow02
主治医に依頼
「訪問看護指示書」の発行を主治医の先生に依頼してください。
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Flow03
看護師が訪問
看護師がご自宅にお伺いします。指示書に基づき、状態に合わせたサービスをご提供いたします。
介護認定を受けていない方
要介護認定を受けていないと介護保険をご利用できないので、まずは市町村の高齢福祉課や地域包括支援センターなどに介護保険を受けたいことを伝え、審査を受けましょう。入院していた患者様が自宅に戻られた後、訪問看護サービスをご利用したいと考えているのであれば、事前に要介護認定を受けておく必要があるため、入院先のソーシャルワーカーなどに早めに相談しておくことをおすすめします。
医療保険の対象となる場合
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Flow01
訪問看護ステーション or
主治医に相談ご連絡は必ずしも本人である必要はありません。ご家族の皆様や、その他代理の方からの連絡でも大丈夫です。
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Flow02
主治医による
訪問看護指示書の交付「訪問看護指示書」の発行を主治医の先生に依頼してください。指示書に基づき、状態に合わせたサービスをご提供いたします。
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Flow03
ご利用開始
ご利用開始後も関係機関と連携をとり、状態の変化に合わせたサービスを提供していきます。
各種お申込書
ケアマネジャー様、相談機関ご担当者等の皆様
「ご依頼申込書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、FAXにて送付願います。
当ステーションに相談したい個人の方
「ご利用者様相談表」をダウンロードしていただき、必要事項とご相談内容を記入の上、FAXにて送付願います。